地質調査業
ここまでは地質調査の手法などについて述べてきました。もしあなたが、これまでに触れた地質調査を行いたいと思っても、何らかの資格が必要になるという性質のものではありません。遊びで、と言っては語弊がありますが、例えば研究目的で行うのならば、明日から行っても構わないのです。
しかし現実問題として、調査ボーリングや物理探査のような、資機材の必要な作業を延々と個人の興味や研究目的で続けることは不可能でしょう。ですから、ある時点で営利目的で開業するすることになると思います。この時、おそらくあなたは地質調査業を名乗ることになると思います。
基本的に仕事は需要と供給のバランスですから、あなたのお客さんが、あなたに対価を払ってくれて、あなたがその対価に見合う役務を提供できるのであれば、この商取引は成立します。地質調査に関して、この関係は何らの規制を受けません。しかし、後述するある一定の要件を満たすならば、国土交通大臣の地質調査業登録を受けることができるようになります。
測量業の場合は、例えば公共測量を請け負うにあたっては測量業登録を受けることが測量法で義務付けられていますが、地質調査業登録に関しては、必ずしも義務付けではありません。しかし、これまでの所、「公的機関が発注する地質調査業務の9割以上が地質調査業登録を受けた業者が受注している」という経緯があるそうです。
つまり事実上、役所の発注する地質調査の仕事を受注したければ、地質調査業登録が必要ということになります。
カテゴリー:業務としての地質調査業
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