地質調査業登録について
さて先述の国土交通大臣の地質調査業登録を受けるためには、大きくは3つの要件を満たす必要があります。
1.技術管理者を配置すること
2.営業所ごとに現場管理者を配置すること
3.財産的基礎を有すること
の3つです。
まず技術管理者となるためには、いくつかの方法があるのですが、一つには特定の部門の技術士の資格を取得することです。技術士とは科学技術に関する高度な知識と応用能力を備えていることを政府によって認められた技術者のことで、文部科学省が所管する資格試験に合格しなくてはなりません。
次に現場管理者となるためには、一つには全国地質調査業協会連合会が実施する地質調査技士資格検定試験に合格し、地質調査技士として登録を受けることです。現場管理者は全ての営業所に常勤し、業務に専念しなくてはなりませんので、手広く営業するつもりでしたら複数の地質調査技士が必要となります。
地質調査技士の資格を取得しなくても、特定の学校で特定の学科を履修し、必要な実務経験を有する場合は現場管理者となることができます。例えば大学で土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科を卒業した場合は、8年以上地質調査の実務を経験していれば現場管理者となれます。
最後に財産的基礎としては、例えば法人ならば資本金500万円、自己資本1000万円以上であることが必要となります。
地質調査業登録の有効期限は5年間で、5年に一度更新申請が必要となります。
カテゴリー:業務としての地質調査業
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昨今では、地質調査技士の他に、地質調査管理技士という資格が出来ています。
これは、地質情報の建設CALS/EC対応やGIS(地理情報)の利用が増えた事から、 それに対応できる技術者の育成の目的から設立されました。
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